(名称)
第1条
本会は、「バイオレゾナンス医学会」(欧文名:Bioresonance Medical Association)と称する。
(事務所)
第2条
1.本会は、主たる事務所を佐賀県佐賀市に置き、必要に応じ従たる事務所を設けることができる。
2.事務局は佐賀市大和町尼寺3049−1に設置する。
1.本会は、本会の目的に賛同し、本会の事業に参加するバイオレゾナンス医療に関する専門の学識・技術または経験を持つ者で「ゼロサーチ」および「レヨメータ」による診療を行う者をもって会員とする。
2.ゼロサーチの使用に関しては、事前に「リース契約書および使用方法に関する付加事項」を交わさなければならない。
3.ゼロサーチを使用して、セミナーや講演会等を行う際は、所定の用紙に記入の上、学会に事前承諾をとらなければならない。
4.会員がバイオレゾナンスメソッドを含む講演、及びバイオレゾナンス法によって得られた結果について講演や発表を行う場合は、事務局に連絡し、医学会の許可を得なければならない。
(会員資格)
第5条
会員は、国家資格を取得している次の医療関係者とする。
歯科医師、医師、薬剤師、獣医師、看護師、鍼灸師、柔道整復師
1.この学会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し理事会の承認を得たのち、所定の入会金および会費を納入しなければならない。
2.入会申込書は、所定の申込用紙にて申し込むものとする。用紙は事務局またはホームページ上から取得したものとする。
3.前項の申込みがあったときは、事務局において会員資格の認定を行い、速やかにその結果を通知しなければならない。
学会費及び受講料等は、入会を認めた後はいかなる事由があっても返却しない。
(退会)
第8条
退会を希望する者は、その1ヶ月前までに事務局に退会届を提出し、事務局は理事会に報告するものとする。
1.退会したとき
2.本会の目的に反する行為を行ったとき
3.事務局が会員の死亡の事実を認めたときは、物故会員として記銘するものとする。
4.会費を1カ月滞納したときは、事務局はその旨を当該会員に通知し、1ヶ月以内に支払われない場合は、事務局は会員の喪失を通知するものとする。但し、特に事由があるものは6ヶ月以内に入会継続を申し出て、当該年度の会費を納入したものは会員資格を継続することができる。
(事業年度)
第11条
本会の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
第12条
本会の資産は次の通りとする。
イ 入会金および会費
ロ 事業に伴う収入
ハ 寄附金品
ニ その他の収入
第13条
1.本会の資産を受けて基金および運用財産の種とする。
2.基金は入会金および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3.運用財産は基金以外の資産とする。
4.寄附金品であって寄附者の指定のあるものはその指定に従う。
(収支決算)
第14条
本会の収支決算は、毎会計年度終了後理事会にて報告する。
(理事会への委任)
第15条
本定款に定めのない事項は、別途協議する。
(定款の発効等)
第16条
この規則は平成20年4月1日より発効する。